各試験場所において(At Each Test Site):
項に規定された温度測定装置を用いて表面温度を測定しなければならない。どの一連の試 験においても、最初の衝撃と3回目の衝撃の後で、その試験地点で、温度測定を実施しなければなら ない。測定針は最低1 in(25mm),又は試料厚みの50%の何れか少ないほう迄、差し込まねばならない。
施工済運動場舗装を基準落下高さで本規格のセクション16から19に従って試験する場合、使 用区域内の各試験場所における舗装性能パラメーターは本規格の性能基準に合致しなければならな い。基準落下高さは次よりも大きくなければならない、(1)購入前に所有者/管理者によって指定され、又は合意された高さ、(2)運動場舗装が施工された時に規定された臨界落下高さ、(3)遊 具落下高さ、(4)施工した時点での舗装の臨界落下高さ。
試験の24時間以内に8.6.2項に規定されたシステムの正常性チェックを実施する。
選択された各試験場所で:
半球体が必要な落下回数に対して同じ場所で、選択された試験場所に当るように、試験機器を直線に並べる。半球体を支える道具(例えば、三脚)は、各落下が同じ基準高さから確実にでき るようなものでなければならない。
セクション11に記述されている衝撃試験を用いて、規定回数の衝撃試験を実施する。
各試験場所で平均のg-max及びHICスコアを決定する。
落下高さ、17.2項又は18.2項に従って計算された平均g-max及びHICスコアを記録する。
温度測定装置の温度指示値を記録する。