各規定された基準温度において; セクション10に従って、一連の基準落下高さでの性能を 決めるために必要な回数の衝撃試験を実施する。基準温度と基準落下高さの各組み合わせにおける 衝撃試験は新しい試料で実施する。
一連の基準落下高さは1フィート(0.3m)間隔で増加する順番で構成する。衝撃試験結果が 4.2項に規定する性能基準に合致しなくなるまでの基準落下高さの増加。最低限、衝撃試験は1± 0.5ft(0.30±0.15m)以上の理論落下高さ及び衝撃試験結果が制約する性能基準に接近する1± 0.5ft(0.30±0.15m)以下の理論落下高さで実施しなければならない。
各基準温度と各基準高さの組み合わせにおける平均理論落下高さ、平均g-max、及び平均 HICスコアを記録する。
― 運動場舗装又は舗装材料の臨界落下高さは、実際の 数値と同等乃至は以下のフィート(0.3m)単位に丸めて、衝撃試験結果が全ての基準温度での性能 基準に合致する最大の理論落下高さとして決定される。
― 臨界落下高さ ― 湿潤又は凍結表面 ― 臨界落下高さは湿潤状態や凍結状態を模擬化した条件で実施される追加試験 で決定される。調整手順は付録X5、更には、セクション11から14に記述されている。