4.性能要件

4.1表面性能パラメーター(surface performance parameter)―

 一連の3回の衝撃試験の内の最後 の二つから計算されたg-maxの平均値とHICスコアの平均値が表面性能の測定値として用いられる べきである。

4.2性能基準(performance criterion)―

 この規格の要件に適合していることを決めるために用い る性能基準(performance criterion)で、g-maxスコアは200gを超えないこと、及びHICスコアは 1000を超えないこと。

4.3運動場舗装の臨界落下高さ(critical fall height of installed playground surfaces)

4.3.1

遊戯建造物の使用区域に施工された舗装の臨界落下高さは設備の落下高さよりも小さくすべき ではない。特定の型式の遊戯建造物、又は規定されていない型式の遊戯建造物については本規格の 3.1.4に従って、より高い高さが規定されていなければ、落下高さは規格No.F1148、F1487、又は F1918に定義されているように決定すべきである。

4.3.2

運動場舗装の臨界落下高さは本規格のセクション13の要件に従って、基準温度25、72、及び 120°F(?6、23、及び49℃)、舗装性能パラメーター、性能基準を用いて決定されたものでなけ ればならない。 註2―  規定された温度は殆どの運動場で経験された範囲である。運動場の使用範囲が、より高い又はより低い温度が多くなるな らば、これらよりも高い温度、あるいは低い温度での試験が追加されるように規定されるであろう。 註3― 湿潤/凍結状態での試験(Wet/Frozen Test)―  設計者は湿潤又は凍結した表面条件での臨界落下高さを決定するために試験 するよう要請するかもしれない。湿潤/凍結状態での手続きは付録?5に記されている。

4.3.3

臨界落下高さを決めるための試験室テスト方法は、設計、材料、構成要素、厚さ、製作方法な ど設置される運動場舗装と同じ舗装材料で実施しなければならない。

4.3.4

運動場に用いるよう指定された材料の臨界落下高さ測定の試験室試験は運動場の設置に先立つ こと5年以内に実施されたものでなければならない。

4.4設置された運動場舗装の性能

4.4.1

基準落下高さで、本規格のセクション16?19の要件に従って試験した場合、使用区域内の試験 場所の舗装性能パラメーターは本規格の性能基準に合致しなければならない。基準落下高さ (reference fall height)は次のものより大きくなければならない。(1)所有者/管理者によって購 入に先立ち規定された高さ、(2)運動場舗装が実施された時に規定された臨界落下高さ、(3)設 備の落下高さ、(4)舗装設置時の臨界落下高さ

4.4.2

このセクションに従って設置された運動場舗装が試験された場合に、もし、遊戯建造物の使用 区域の何れかのポイントの衝撃テストスコアが性能基準を満たさないならば、この規格の要件を成 立させるようにしなければならない、又は遊戯建造物は運動場舗装要件が満足されるまでは使用し てはならない。

4.4.3より厳格な規格(more stringent specification)―

 追加性能要件が本規格の性能要件よりも 厳しいのであれば、設計者は追加的な衝撃減衰性能を規定する場合もある。