1.1この規格は遊具の使用区域内に敷設される運動場舗装材料の衝撃減衰の最低限の必要要件を制定 したものである。
1.2この規格はASTM規格F1148、F1487、F1918、F1951、及びF2075に記載されているような遊具に関連して使用される舗装について規定するものである。
1.3この規格は「臨界落下高さ(Critical Fall Height)」として表現される運動場舗装材料に対する衝撃減衰標準を制定したものである。
1.4この規格は試験室条件下で運動場舗装材料の「臨界落下高さ」を測定するための手順を制定するものである。試験室試験は本規格の要件に合致する表面については必須である。
1.5この規格によって要求される試験室試験は乾燥状態の舗装材料を扱うものである。
1.6試験室条件で測定された運動場舗装材料の「臨界落下高さ」は実際に施工された舗装材料の実際 の性能に影響する重要な要素を説明するものではない。舗装材料の性能に影響するとして知られて いる要素は、老化、湿気、保守、極端な温度にさらされること(例えば凍結)、紫外線への暴露、 他の材料による汚染、圧縮、厚みの減少、収縮、水への浸漬などであるが、これらに限定されるも のではない。
1.7この規格は、施工済の運動場舗装が規定された性能基準に適合しているか否かを測定するための 試験手続きについても制定したものである。
1.8現場テストの結果は、この規格の基準に施工済運動場舗装材料が適合していることを測定するもので、試験が実施された環境条件に特有のものである。
1.9この規格に制定されている衝撃減衰規格値と試験方法は頭部傷害の危険性に特有のものである。 この規格の要件への適合が他種の重傷(例えば、骨折)の危険性を減らすという証明は非常に限定 的なものである。 註―1致命性の相対的な危険性、及び頭部致傷の程度は付録??を用いて評価する。これは頭部傷害基準(Head InjuryCriterion・・HIC)の衝撃スコアと頭部傷害の確率の間の関係を示している。
10. この規格は運動場舗装材料の衝撃減衰にのみ関係するもので、落下関連傷害に寄与する他の要因について扱うものではない。この規格への適合性が落下による重傷や死亡の危険性を少なく する一方で、この規格を忠実に守ったとしても全ての怪我や死亡を予防するものではない。
11. インチ‐ポンド単位で表示された値が標準であり、カッコ内に示されたSI単位は参考値である。
12.この規格は全ての安全の懸念を取り扱うと主張するものではなく、もし、あるとすれば、その利用に伴うものである。妥当な安全と健康管理を確立すること、及び利用に先立って規制要件の適否を決めることはこの規格の使用者の責任である。