CPSCプレイグランドハンドブック5.遊具のための利用区域

遊具のための利用区域

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5章  遊具のための利用区域

利用区域は、保護表面が必要となる遊具の下または周囲の範囲である。遊具それ自身以外に利用区域においても、子供が走りこんだり上から落下したりして傷つけられることがないようにすべきである。

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5.1 異なった種類のプレイグランド遊具に対する利用区域の勧告

5.1.1 固定された遊具(滑り台を除く)

 利用区域は、その遊具の周囲からあらゆる方向に最低6フィートは拡張しておくべきである。もし2つの遊具が隣り合って設計され、一方の遊具の設計上の運動表面高さが保護表面から30インチ以内の高さであれば、(つまり、これらは6フィートの最小間隔で設置されている)2つの固定遊具の利用区域は重なることとなる。もし隣り合って設計された構造物のうち片方の運動表面が30インチの高さを超過するなら、構造物間の最小距離は9フィートとするべきである。

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5.1.2 滑り台

 入り口の前と滑り台の横における利用区域は遊具の周囲から最低6フィートは拡張するべきだ。注意:これは土手の滑り台には当てはまらない。しかし、以下の勧告は土手の滑り台を含む全ての滑り台に適用される。滑り台の入り口の前における利用区域は、滑降面の最も高い位置から入り口の保護表面と垂直距離をHとすると、最低距離H+4フィート以上に拡張すべきだ6(図1参照)しかし、Hの値がたとえ何であろうと、利用区域は6フィートより小さくてはいけないが14フィートより大きい必要はない。スロープが水平位置から5フィートより低い場合、利用区域は滑降面上の位置から測定されるべきだ。もしスロープが水平位置から5フィートより低いと決めることができなければ、利用区域は滑降域の末端から測定されるべきだ。
滑り台の下りロの前の利用区域に、決して他のどの遊具の利用区域を重ねてはならない。

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単軸ブランコのゴムチップ舗装範囲

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翻訳:岩手大学 農学部生活環境工学科   藤井 克己 教授
この文章はCPSCハンドブックより引用したものである。
CPSC Webアドレス http://www.cpsc.gov
ハンドブック原本のアドレス http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PUBS/325.pdf