都市公園における遊具の安全確保に関する指針 No.5 - 遊具下ゴムチップ舗装

遊具下衝撃吸収性ゴムチップ舗装


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3.各段階での安全対策の考え方

3 - 3 維持管理段

(1)点検手順に従った確実な安全点検

遊具の維持管理は、遊具そのものの性能確保に関する点検・修理を行うにとどまらず、子どもにとって安全で楽しい遊び場であるかという視点を持って行うことが必要である。遊具の構造を要因とする物的ハザードの発見・除去を中心に確実な安全点検を行うとともに、定期的な補修などの維持管理を行うため、維持管理計画を策定し実行する。
安全点検は、維持管理全体の中で最も基本的な作業である。安全点検には、初期の動作確認のために製造・施工者が行う初期点検、公園管理者が行う日常点検及び定期点検、専門技術者が行う精密点検があり、これらの安全点検を確実に行うものとする。
特に、日常点検においては、腐食・腐朽、変形、摩耗、部材の消失などに注意し、必要に応じて専門技術者による安全点検を行うものとする。

(解 説)

  • 遊具の安全点検が不十分な場合、重大な事故につながるおそれがある物的ハザードの見落としなどによって、事故が起きるおそれが高くなる。日頃の適切な安全点検で物的ハザードを発見し、適切な措置を講ずることにより、事故の発生を未然に防ぐことが可能となる。
  • 確実な安全点検を行い、発見された物的ハザードを適切に処理するために、遊具の維持管理計画を策定・実行する。
  • 安全点検の種類
  • 安全点検は、その内容と頻度により以下のように区分される。

a.初期点検:

  • 供用後に公園管理者の立ち会いのもと、遊具の初期の動作性能確認のために、製造・施工者が設置直後に行う点検のことである。
  • 製造・施工者の責任と判断において行われる。
  • 動的な構造を持つ遊具や新設計の遊具は、初期不良が発生するおそれがあり、そのため十分な機能を発揮しない場合がある。また、木製遊具の中には、設置後にボルト類の増し締めを必要とするものもあり、これらの不具合を解消するために行う。

b.日常点検:

  • 公園管理者が、主として目視、触診、打診などにより、施設の変形や異常の有無を調べるために日常業務の中で行う点検のことである。
  • 変形及び異常を発見した場合には、必要に応じて遊具の構造に熟知した専門技術者による点検を行う。
  • 点検の頻度は、施設の構造、利用状況、地域の気象条件などで異なるが、製造者の示す維持管理上の留意事項・点検スケジュールを踏まえ、公園管理者は現場にあった維持管理計画を作成し、実施する。
  • 日常点検においては、変形や摩耗、部材の消失などに着眼して行う必要がある。特に、腐食・腐朽が進みやすい基礎部分などは、入念に点検する。

■参考(日常点検の着眼点の例)

  • 変形 :ゆがみ、たわみ
  • 部分の異常:金具、締め具の変形やゆるみ、詰め物の脱落
  • 部材の異常:ひび、破損、さび、腐食・腐朽、劣化、塗料の剥離
  • 遊具の異常:動かない、きしみ、揺れ、摩耗、傾き
  • 欠損、消失:手すり子や踏み板などの部材の欠損・消失、金具や締め具などの消失
  • 周囲の異常:地面の凹凸、危険物の散乱、砂場などの衛生状態、不適切な基礎の露出、有毒な害虫
  • 目視・触診・打診が主体となるため、点検を行う者の経験則に頼るところが大きく、診断結果に個人差がでることが予想される。できる限り客観的な診断を行うためには、点検シートを作成して点検を行うことが有効である。
  • 遊具本体とあわせて、設置面や植栽などを含めた遊び場全体を対象に、子どもが安全かつ楽しく遊べる環境であるかといった視点で点検を行うことも必要である。

■参考(設置面、植栽などにおける点検の視点の例)

  • 遊び場にガラス片が落ちていないか
  • 遊び場の植栽に有毒な害虫が発生していないか

c.定期点検:

  • 公園管理者が、必要に応じて専門技術者と協力して、一定期間ごとに目視や打診、又は用具を使用して行う点検のことである。
  • 変形及び異常が発見され得た場合には、必要に応じて精密点検を行う。
  • 点検の頻度は年1 回以上とする。
  • 特に、基礎部分の腐食・腐朽などについては日常点検では分かりにくい上、重大な事故が起こりやすいので、専門技術者による点検を行う。

d.精密点検:

  • 必要に応じて専門技術者が詳細に行う点検のことである。
  • 日常点検や定期点検時にハザードと思われるものが発見され、特に、精度の高い診断が必要な時に専門技術者が行う。
  • 安全点検の視点
  • 確実な安全点検を行うためには、点検漏れの防止に努め、判断基準の統一などを図る。
  • 適切かつ確実に安全点検を行うために、点検シートの作成と活用は有効であると考えられる。
  • 使用材料や部位によっては、劣化傾向や管理方法が異なるため、安全点検にあたっては、点検対象の遊具の特性、仕様など、基礎的な情報を予め把握しておく。
  • 安全点検において異常を発見した場合は、その内容によっては、定期点検時ではなくても専門技術者の意見を求める。
  • 遊具の点検結果などの維持管理の履歴が継承され、効率的に維持管理がされるよう、遊具の点検記録書を作成する。
  • 点検結果に応じて整備補修や部材の交換などを行う場合、製造・施工者が提出した資料を参考とすることは効果的であり、公園管理者は遊具の設置にあたり、製造・施工者に材料、製造時に設定された期間、交換の目安など維持管理に必要な資料の提出を必要に応じて求めるものとする。

(2)発見されたハザードの適切な処理

発見された物的ハザードについては、その程度に応じて遊具の使用制限、補修などの応急措置を講ずるとともに、修理、改良、撤去、更新などの恒久的な措置の方針を迅速に定めて実施する。なお、応急措置を講ずる際には、恒久的な措置を講ずるまでの間に、事故が発生しないよう現場の管理に留意する。

(解 説)

  • 発見された物的ハザードについては、その危険性の程度を判定し、より危険性の高いものは優先的に措置を講ずる。

■参考資料(全米遊び場安全協会(NPSI)が包括的な遊び場の安全プログラムにおいて示しているハザードの分類)

クラスAハザード 生命に危険があるか、重度あるいは恒久的な障害を引き起こしうる状態
クラスBハザード 重大な、恒久的でないケガを引き起こしうるすべての状態
クラスCハザード 軽度のケガを引き起こしうる状態

  • 特に、生命に危険を及ぼす、重度あるいは恒久的な障害をもたらす、身体の欠損を引き起こすなどのおそれのある物的ハザードは、早急に取り除く。また、子どもは、破損した遊具に興味を示すため、破損した遊具についても早急に措置を講ずる。

■参考(破損した遊具の使用例)

  • 台座のはずれたぶらんこでの遊び(鎖にぶらさがったり、振り回すなどのターザンロープ遊び)
  • 物的ハザードに対する措置
  • 公園管理者は、遊具に重大な事故につながるおそれがある物的ハザードが認められた場合には、ただちに使用制限の措置を講ずるとともに、修理、改良、撤去、更新などを行う。
  • 使用制限の措置としては、立入り防止柵の設置、遊具にネットを掛ける、可動部分の結束などの措置によって、明らかに使用できないようにし、事故を防ぐよう対策を講ずる。ただし、これらの対応が結果として予期しない遊びを生じさせ、事故を発生させるおそれがあることを考慮する。併せて、掲示によって注意を喚起することも検討する。
  • ボルト類の緩みなどの軽度な物的ハザードが認められた場合には、迅速な対応を可能にするため、簡易な補修ができる体制と技術を備えておくことが望ましい。修理や部品交換などは、必要に応じて製造者の意見を踏まえて行う。
  • 故意による損壊・落書き
  • 故意による損壊、落書きなどを放置することは、遊び場の環境を悪化させたり破壊行為を助長することになるため、速やかに落書きの消去や損壊した遊具の修理などを行うことにも配慮することが望ましい。

(3)事故への対応

事故が発生した場合、負傷者への対応や再発防止対策を速やかに講ずる必要があるため、遊び場には関係官署や公園管理者の連絡先を掲示することが望ましい。
事故後の対応としては、事故のあった遊具への迅速な応急措置及び恒久的な措置、事故原因の調査などを行い再発防止に努める。

(解 説)

  • 事故への対応にあたっては、事故が発生した場合には直ちに必要な対策が講じられるよう対応を図るとともに、事故の再発防止に努める。
  • 速やかな連絡の重要性
  • 事故が発生した場合には、負傷者への対応や再発防止対策を速やかに講ずるため、消防署のみならず、公園管理者へも速やかに連絡がとられるよう緊急連絡手段を確立することが必要である。
  • 遊び場には、事故が起きたときに何をするべきか示すため、以下の内容を少なくとも1箇所掲示することが望ましい。
  • 救急車を呼ぶ(119番)
  • 公園管理者の連絡先
  • 最も近くに設置されている電話がある場所
  • 事故の再発防止
  • 公園管理者は、事故の再発防止対策として、事故が起きた遊具についてただちに使用制限の措置を講ずるとともに、速やかに修理、撤去などの迅速かつ適切な措置と事故や苦情の記録の蓄積・整理を行い、必要に応じて記録を見直し、改善すべき点を抽出し、維持管理計画に反映させる。
  • 負傷者に適切に対応するため、遊具の欠陥や管理瑕疵に起因する損害賠償などに備え、設置した遊具に適用される保険への加入などの対応が望まれる。さらに、既製品を用いる場合には、製造者が製造物責任法に対応する保険に加入しているか確認しておく。

■参考資料(都市公園において事故が発生した場合に適用される賠償保険の例(被保険者が地方公共団体の保険))

  • 被保険者が都道府県の場合:「施設賠償責任保険」
  • 被保険者が市の場合:おおむね「全国市長会市民総合賠償補償保険」(「賠責任保険」と「補償保険」のうち「賠償責任保険」にて対応)
  • 被保険者が町村の場合:おおむね「全国町村会総合賠償補償保険」(「賠償責任保険」と「補償保険」及び「公金総合保険」のうち、「賠償責任保険」にて対応)

(4)事故に関する情報の収集と活用

事故については、発生状況の記録と分析を行い、事故の再発防止、遊具の改善などに反映させることが必要である。
事故の発生状況などの情報については、遊び場や遊具に関わる者が共有・交換し、相互に役立てることが望まれる。
特に、遊具において30日以上の治療を要する重傷者又は死者の発生した事故が起きた場合には、関係機関が速やかに情報を共有できるよう報告などの必要な措置を行うものとする。

(解説)

  • 安全対策を講ずる上で、事故事例から学ぶことは多い。既に起きた事故の状況記録と原因分析は安全管理上必要なため、これらの情報の蓄積・整理を行い、必要に応じて記録を見直し、遊具の安全確保のための対策に活かす。
  • 事故情報の記録
  • 事故の発生状況などの情報は、遊び場や遊具に関わる者の間で、あるいは地域住民などとの間で共有することを前提に、事故の発生日時、場所、負傷者本人の情報、負傷部位、ケガの種類・程度、事故原因などの必要事項を分かりやすい書式を定めて記録する。

■参考(記録しておくとよい項目の例)

  • 事故発生の日時、場所、天候
  • 負傷者本人の情報(氏名、年齢、性別、履物・持ち物を含む着用物)
  • 負傷の部位、種類(例:打撲、骨折など)、程度(例:縫合○針、入院○日)
  • 事故原因(例:地面の状態、遊具の名称・箇所・製造者、人的要因など)
  • 事故発生時、現場にいた利用者(子ども・大人)の人数、保護者の有無
  • 事故発生までの経緯、事故発生時の周辺の状況、現場の写真
  • 事故後の対応(治療、公園管理者の対応など)
  • 記録者の氏名(特に、事故原因や事故発生時の状況は詳しく記載するとよい)
  • 事故情報の活用
  • 事故情報は、地方公共団体内の公園管理に関わる者にとどまらず、学校教育、児童福祉などの関連部署や、他の地方公共団体の公園管理者など、遊び場や遊具に関わる者が情報を共有・交換することにより、相互の改善に役立て事故の再発防止に資することが望まれる。
  • 遊具を含む公園施設における事故が発生した場合については、「都市公園における事故の防止について」(平成2年2月19日付け建設省都公緑発22号都市局公園緑地課長通知)及び「都市公園の安全管理の強化について」(平成11年12月24日建設省都公緑発第89号都市局公園緑地課長通知)をもって、同種事故の再発防止などを図るため、その状況などを調査の上、速やかに報告するよう公園管理者に依頼している。

■参考資料(「都市公園における事故の防止について」(平成2年2月19日付け建設省都公緑発22号都市局公園緑地課長通知)(抜粋))

  • 「公園施設に起因する事故が発生した場合、同種事故の再発防止等を図るため、当該事故(30日以上の治療を要する重傷者又は死者の発生したもの)について、その状況等を調査の上、速やかに当職あて報告することとされたい。」

■参考資料(「都市公園の安全管理の強化について」(平成11年12月24日付け建設省都公緑発第89号都市局公園緑地課長通知)(抜粋))

  • 「「都市公園における事故の防止について」(平成2年建設省都公緑発22号)において、公園施設に起因する30日以上の治療を要する重傷者又は死者の発生する事故が起こった場合には、当該事故の状況等について当職あて報告するよう依頼しているところであるが、同種の事故の再発を防止するためには、事故に関する情報を発生後早期の段階で共有することが不可欠であることから、今後とも速やかな報告に努められたい。」

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3.各段階での安全対策の考え方

3 - 4 利用段階

(1)遊具の利用状況の把握

  • 設置した遊具の利用状況の実態を知ることは、遊具の安全確保を図る上で重要であり、子どもと保護者・地域住民の協力を得て遊具の利用状況を把握し、維持管理や改修などに活かすことが必要である。

(解 説)

  • どの年齢層の子どもがどのように遊具を利用しているかなど、遊具の利用状況を把握することは、安全点検における着眼点がより明確になるほか、社会的な耐用年数に基づく改修などの必要性の検討を行う上で必要である。
  • 遊具の利用状況を把握するにあたっては、都市公園に公園管理者が常駐していないことから、各公園に対するきめ細かな状況把握は、保護者・地域住民の協力を得ることが有効であると考えられる。協働して利用状況を把握することによって、保護者・地域住民の都市公園や遊具の安全に関する意識を高める効果も期待できる。

(2)安全管理の啓発と指導

  • 遊具に関わる事故を未然に防ぐためには、遊具の利用状況を踏まえた上で、公園管理者と子ども・保護者や地域住民との間で、遊具の安全確保のための対策や相互の役割分担などについて共通の認識を持つことが重要である。遊具の安全管理には、子どもや保護者の協力が不可欠であるため、公園管理者は、地方公共団体内の関係部署や地元自治会、地域住民との相互協力のもとで、子どもや保護者が自らの服装や遊具の異常にも注意を払うなどの都市公園での安全で楽しい遊び方についての普及啓発にも配慮する。なお、事故防止のための指導にあたっては、子どもの遊びは本来自由で自発的なものであり、遊びの価値を十分に勘案し、過度に制約的にならないように注意する。

(解 説)

  • 子ども・保護者が遊具の利用における安全確保について正しい知識を有していないと、例えばすべり台で頭から滑り降りるなどの遊具の安全でない使い方や子どもの発育発達段階以上の能力を要求する遊具への挑戦を奨めるといった危険な行為が行われることがあるため、安全確保について正しい知識が必要である。
  • 遊具の安全確保のための対策などについて、公園管理者と利用者・地域住民との間で共通認識を持つことは、遊具が安全に利用される上で重要である。
  • 利用者・地域住民への普及啓発
  • 特に保護者に対し、子どもの遊びの特徴、子どもの年齢に応じた適切な遊具の利用や危険な利用方法、行動、服装など、子どもと保護者の自己責任において注意する必要がある事項と遊具の異常を発見した場合の連絡先について情報を提供する必要がある。また、地域住民に対しても同様の情報提供を行い、危険な遊びを見かけた場合の注意、遊具の異常を発見した場合の連絡について、協力を求めることが必要である。
  • 安全確保に関する情報提供の方法には、公園での掲示のほかに、パンフレットの作成、地方公共団体発行の広報紙への掲載、幼稚園・保育所、児童館、学校など子どもに関わる施設、地元自治会への指導協力依頼などがある。その際、総合的な安全キャンペーンの一環として展開することが有効であると考えられる。
  • 子どもと保護者・地域住民と安全確保に関わる安全で楽しく遊具を利用できるための対策を講ずる。
  • 意見交換の有効性
  • 情報提供の際には、公園の安全管理についてどのような対策を講じているか示した上で、公園管理者側からの一方的な働きかけとしないように意見交換などを行い、利用者や地域住民からの安全に関する情報及び意見・要望の反映、地域住民の知識や経験を活用することは、安全確保上有効であると考えられる。

(3)子どもと保護者・地域住民との協働による楽しい遊び場づくり

都市公園には、通常、公園管理者が常駐していないため、保護者・地域住民と連携し、子どもの遊びに対する共通認識を形成して、安全な遊び場づくりに取り組むことが望ましい。
保護者や地域住民が、子どもの遊びや遊具に対して関心を持ち、日頃から適切に注意喚起をするなど、積極的に関与していくことが重要である。
また、遊び場に関わる民間団体との連携を図り、子どもと保護者・地域住民に対し、遊び場を安全で楽しく利用するための普及啓発を協働で行うことが望まれる。

(解 説)

  • 維持管理は、原則として公園管理者が行うものである。
  • 地域社会と日常的に深く関わり、地域住民の目が行き届いている公園では、地域住民による危険な遊びに対する注意や遊具の故障や破損などの早期発見、事故発生時の対応などの点で、より安全性の高い公園となることが期待できる。
  • 人的ハザードの除去は、利用者の協力と注意を必要とするものであることから、遊びに適した服装で、発育発達段階に応じた適切な遊具を適切な方法で利用するなど、安全確保の方策について、掲示などで周知する。ただし、安全について思考し判断する能力が不十分な幼児に対して、遊具を適切な方法で利用することを要求することは限界があるため、管理者等が常駐していない公園では、保護者や地域住民が関心を持って見守ることが必要となる。
  • 物的ハザードはいつ発生するか特定できないものもあるため、公園管理者による安全点検の後も利用者や地域住民が注意を払い、物的ハザードを発見した場合には、公園管理者に連絡できるよう、連絡先を掲示する。そのため、発生しやすい物的ハザードの例示は有効であると考えられる。
  • 保護者や地域住民の社会参加への意向を確認した上で、利用前の安全確認などの補完的な安全点検・安全管理作業に地域住民の協力を得るしくみの確立や、事故への対応を地域住民とともに考える。
  • 都市公園の整備、管理など様々な局面において地域住民の参画を得るなど、地域住民の共有財産として親しまれる公園づくりを進めることは、安全確保上有効であると考えられる。

■参考(地域住民との協働の例)

  • 子どもや地域住民の参加による、既存の遊具の評価
  • 遊び場づくりに関するワークショップ
  • 利用者や地域住民から苦情だけでなく好ましい点も聴取することが重要であり、こうした情報を得るための場を設けることが、安全でより楽しい公園づくりにおいて有効であると考えられる。
  • 遊び場に関わる民間団体において、遊び場を安全で楽しく利用するためのガイドラインなどを利用者・地域住民向けに策定することも有効であると考えられる。
  • これからは、公園や遊具の安全確保も、地域レベルでの安全・安心なまちづくりの一環として、総合的な安全確保の中で、地域住民の協力を得て進めることが望まれる。その際、地域住民の知識や経験などの活用は有効であり、地域住民との協働体制による展開が望まれる。

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用語の解説

本解説版で使用している用語の解説は以下のとおりです。

  • 遊具 :都市公園法施行令第4条-3に示された遊戯施設のうち、主として子どもの遊びに供することを目的として、地面に固定的に設置されるもの。(ぶらんこ、すべり台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、複合遊具、その他これらに類するもの)
  • 遊び場 :遊具とその周辺の、子どもの遊びに供することを目的とする一体の空間。
  • 遊びの価値 :遊びは、子どもが生きていくために必要な身体的、精神的、社会的能力などを身につけるために不可欠なものであるということ。
  • 事故 :遊具に関連して発生し、思いかけず心身に一定の障害・傷害あるいは死を引き起こす出来事。
  • リスク :事故の回避能力を育む危険性あるいは子どもが判断可能な危険性。遊びの価値のひとつ。
  • ハザード :事故につながる危険性あるいは子どもが判断不可能な危険性。
  • 公園管理者 :都市公園法に基づく、都市公園の設置・管理者。
  • 製造・施工者 :遊具の製造・施工を受託・請負した者。
  • 幼児 :おおむね3歳から小学校就学前の者。
  • 保護者 :子どもに対する保護責任がある者。
  • 地域住民 :当該遊び場の利用者が生活する地区の住民。
  • 専門技術者 :遊具の構造に熟知する専門的な知見や詳細な点検に必要な専門的な技能を有する者。
  • 地域ニーズ :遊びや遊具の種類、安全などに関する地域住民の要求。
  • 設置面 :遊具が固定されている地盤面、又はそれに準じた整地面。
  • 安全領域 :遊具の安全な使用に必要とされる空間。(ENより)
  • クリアランス :部材と部材、遊具と設置面の間隔。
  • 挟み込み :開口部や隙間に、全身あるいは身体の一部を入れたとき、引き抜けなくなること。
  • 手すり :利用者の手を支え、身体を安定させるための横木。
  • 落下防止柵 :高所から不注意あるいは予期しない転落を防止する柵。

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