遊び場の立地選定は、安全確保の観点から周辺の土地利用などに応じた安全な経路や見通しなどを考慮した利用動線を確保するとともに、遊具を設置する場所の地形や遊具の耐用年数などに大きな影響を与える環境条件に考慮した安全対策を講ずる。
(解 説)
遊具の選定は、地域の年齢構成、遊び場の分布、利用状況などを調べて地域ニーズを踏まえた上で、利用する子どもの年齢構成に応じた遊びの形態を想定し、種類や規模などを決定する。
遊具の種類や規模の決定にあたっては、幼児と小学生では運動能力や事故の回避能力が大きく異なるため、当該遊具を利用する子どもの年齢層を踏まえて、遊具自体や各部の寸法などを検討する。また、重量が大きい可動性の遊具の選定にあたっては、利用する子どもの想定される年齢構成や遊びの形態について十分に考慮し、慎重を期する。加えて、過剰利用による事故を防ぐため、人気のある遊具については、過密にならない範囲内で複数設置することなどに配慮する。
(解 説)
■参考 (遊びの形態と遊具の例)
遊具の一部が上下・前後・左右に揺動する動きで遊ぶ。
遊具の一部が上下する動きで遊ぶ。
遊具の水平方向に回転する動きで遊ぶ。遠心力がかかった状態で遊具に掴まっていることができる筋力が必要である。
遊具の一部が水平方向に走行する動きで遊ぶ。走行中、可動部に掴まっている必要があり、掴まって全身を支えることができる筋力が必要である。
遊具は可動部を持たない。子ども自身の滑り降りる動きで遊ぶ。
基本的には遊具は可動部を持たない。子ども自身がぶら下がったり、移動したり、回転する動きで遊ぶ。ぶら下がることができる筋力が必要である。
遊具は可動部を持たない。子ども自身の昇り降りや移動する動きで遊ぶ。よじ登ることができるだけの筋力が必要である。
遊具は可動部を持たない。子ども自身の歩行、くぐり抜けなどの動きで遊ぶ。
上記の遊びの形態の組み合わせで遊ぶ。
遊具の配置は、遊具と遊具周辺にいる子どもの衝突事故などを防ぐため、遊具周辺も含めた利用動線や各遊具の運動方向を考慮した安全領域などに配慮する。
幼児と小学生の双方が利用可能な遊具もあるが、一方の年齢層の利用には適さない遊具もあり、能力に適合しない遊具の利用による事故や衝突事故を避けるため、幼児用遊具と小学生用遊具の混在を避けるなどの安全対策を講ずる。
利用する子どもが落下するおそれのある遊具については、硬い設置面への配置を避けるとともに、必要に応じて設置面による落下の衝撃の緩和についても配慮する。
(解 説)
■参考(動線の交錯、遊具周辺の障害物等の例)
遊具周辺の安全領域
まぶしさを避けた方がよい遊具
■参考資料 (安全領域の確保に関する事項)
| E N | CPSC |
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■参考資料 (EN:最小限度の空間)

■参考資料 (頭部への衝撃に関する事項)
| E N | CPSC |
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注)HIC:頭部傷害基準(Head Injury Criterion)。遊具の設置面に関しては、球体あるいは半球体の試験体及び加速度計などを用いて落下試験を行い、その結果得られるデータを公式から算出する。
■参考資料 (高さに関する事項)
| E N | CPSC |
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■参考資料 (設置面に関する事項)
| E N | CPSC |
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遊具の構造は、全体が子どもの利用に応じた強度を持つ必要があり、特に、動きのある遊具では、全体の構造のみならず細部の構造についても動きに対応した強度を持つように配慮するとともに、以下のような安全対策を講ずる。
また、遊具は、屋外に設置され、風雨にさらされるものであることから、材料の耐水性や耐候性、仕上げにも配慮する。また、遊具の構造は、点検整備、部品交換が容易なものとする。
(解 説)
■参考(絡まり・ひっかかり対策の例)
■参考資料 (絡まり・ひっかかり対策に関する事項)
| E N | CPSC |
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■参考(衝突対策の例)
■参考資料 (設置面とのクリアランスに関する事項)
| E N | CPSC |
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■参考(落下対策の例)
■参考資料 (落下対策に関する事項)
| E N | CPSC |
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■参考(挟み込み対策の例)
■参考(引き抜けなくなる例)
■参考資料 (挟み込み対策に関する事項)
| E N | CPSC |
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■参考(救助対策の例)
■参考資料 (EN:予期できない障害物)

■参考資料 (EN:起こりうるエントラップメント(わな)状況の概観)
遊具の製造は、製造受託者又は請負者(以下、「製造者」という)に対して、設計図書に基づき、計画・設計段階における遊具の構造に起因する物的ハザードの除去対策を踏まえ、製造時に設定された期間において、十分な安全確保を図るため、材料に適用される日本工業規格などの諸規格に沿って、経年変化による材料の変化などを勘案して、毒性がなく耐久性のある材料の使用及び加工・仕上げ、接合方法など、製造の各段階における品質管理を徹底するよう、指示、承諾、協議などを行う。
なお、遊具の維持管理における留意事項を把握するため、必要に応じて製造者に対して、遊具の材料、構造など、遊具の安全確保に関わる資料の提出を求める。
(解 説)
■参考資料(材料・製造に適用・準用される主な規格、指針など)
など
■参考資料(建築基準法施行令(抜粋))
第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
遊具の据付けなどの施工は、施工受託者又は請負者(以下、「施工者」という)に対して、設計図書に基づき、計画・設計段階における遊具の構造に起因する物的ハザードの除去対策を踏まえ、十分な安全確保を図るため、基礎部分の設置面への収め方など利用者の安全確保と遊具の耐久性に配慮した地面への固定方法、組み立て、接合、仕上げ等、施工の各段階における品質管理を徹底するよう、指示、承諾、協議などを行う。
なお、子どもの遊びの特徴から、施工者に対して、資材搬入時や施工時から施工完了、引き渡しまでの期間に、安全確保が図られるよう指示を行うことが必要である。
(解 説)
■参考資料(主な規格・指針など)
など
■参考資料 (準用する建築基準法施行令 関係法令文(抜粋))
第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。
3.各段階での安全対策の考え方
用語の解説
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都市公園における遊具の安全確保に関する指針 No.3 |
都市公園における遊具の安全確保に関する指針 |
都市公園における遊具の安全確保に関する指針 No.5 |