都市公園における遊び場の安全性を一層高めるためには、子どもの遊びの特性や遊具に係る事故等を踏まえ、関係者の共通認識の醸成を図るとともに、公園管理者において必要な安全措置を講ずることが必要です。このため国土交通省では、関係機関や地方公共団体の意見を聴くとともに、パブリックコメントの実施を経て、我が国の都市公園の現状を踏まえ、諸外国の遊び場や遊具の安全確保に関する指針や規格を参考として、我が国の都市公園における遊具の安全確保に関する基本的な考え方を示した「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」をまとめ、各公園管理者に通知しました。本指針を通知するにあたり、本指針の理解を深め、適切な運用が図られるよう、本指針の解説並びに補足的事項を記述した「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(解説版)を作成しました。
)「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(解説版)の構成について
本指針の構成については、以下の通りです。
○指針(太線四角囲み)
…都市公園における遊具の安全確保に関する基本的な考え方を示したものであり、公園管理者に対する国の技術的助言に相当します。
○解説
…指針の理解を深め、適切な運用が図られるよう、解説並びに補足的事項
を示したものです。
○参考資料(細線四角囲み)
…解説に関連して、諸外国における遊具に関する規格や指針の数値基準、留意事項及びイラストなど参考となる事項を示したものです。なお、参考としている規格や指針などについては、以下のとおりです。
- CPSC:消費者製品安全委員会(米国連邦政府機関)。(本解説版では、『公共の遊び場の安全に関するハンドブック』1997年版を参考にしました)
- EN :欧州規格。欧州規格協会が策定。遊具についてはEN1176、1177が適用される。(本解説版では、1998年版を参考にしました)
- NPSI:全米遊び場安全協会。包括的な遊び場の安全プログラムである「遊び場安全点検官養成プログラム」を提供している。(本解説版ではそのプログラムを参考にしました)
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「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」
(解説版)
この文章は国土交通省ホームページに掲載されているものを読みやすくしたものである。
国土交通省の遊具の安全確保に関する指針:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/04/040311_.html
国土交通省のホームページアドレス:http://www.mlit.go.jp/index.html
「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」
(解説版)
平成14年3月
国 土 交 通 省
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まえがき
- 本指針の位置づけ
本指針は、都市公園において子どもにとって安全な遊び場を確保するため、子どもが遊びを通して心身の発育発達や自主性、創造性、社会性などを身につけてゆく「遊びの価値」を尊重しつつ、子どもの遊戯施設の利用における安全確保に関して、公園管理者が配慮すべき事項を示すものである。
(解 説)
- 都市公園とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定されている都市公園をいう。
- 都市公園における公園施設の安全確保については、都市公園法施行令第6条に「公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものでなければならない」と規定されており、公園管理者が遵守すべき基本的な事項は示されている。
- 本指針は、都市公園法施行令第6条を踏まえ、都市公園法第21条に規定されている、国による都市公園の行政及び技術に関する助言の一環として、都市公園の遊戯施設のうち、主として子どもの遊びに供することを目的としたものの安全確保に関して、配慮すべき事項を示したものである。
■参考資料(都市公園法第21条)国土交通大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。 - 本指針は、都市公園における遊戯施設の安全確保について、公園管理者が、遊戯施設の計画・設計、製造・施工、維持管理、利用の各段階にわたり、利用者などとともに取り組むべき事項を示したものである。これらの業務を外部に委託・請負する場合には、請負者(受託者も含む)に対し、同様の対応を求めるものとする。
- なお、本指針については、遊戯施設の利用実態などを踏まえ、適宜見直しを行うものとする。
- 対象と適用範囲本指針の対象は、都市公園法施行令第4条に規定する遊戯施設のうち、主として子どもの利用に供することを目的として、地面に固定されているものとする(以下、「遊具」という)。ただし、管理者などが常駐し施設の管理だけでなく遊びを指導し見守っている遊び場に設置された遊具や特別な利用を目的として製造又は改造された遊具については、一般の遊具とは利用形態が異なり、個別に安全確保を行うべき遊具であることから、本指針の対象としない。本指針の対象となる遊具の利用者は、幼児から小学生(おおむね3歳から12歳)を基準とし、このうち幼児の利用については、保護者が同伴していることを前提とする。
(解 説)
- 本指針の対象となる施設は、都市公園法施行令第4条に規定されている遊戯施設のうち、主として子どもの利用に供することを目的として、本体の一部が設置面に固定されているもの(ぶらんこ、すべり台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、複合遊具、その他これらに類するもの)とし、以下「遊具」という。フィールドアスレチックコースなどの健康や体力の保持増進などを目的に設置されている施設は、対象とする年齢や設置目的、利用形態が異なることから対象としない。
■参考資料(都市公園法施行令第4条第3項)
法第2条第2項第4号の政令で定める遊戯施設は、ぶらんこ、すべり台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚つり場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場その他これらに類するものとする。
- 「冒険遊び場」のように施設の管理に加え、遊びを指導し見守る管理者等(プレーリーダーなど)が常駐する遊び場に設置されている遊具は、一般の遊具とは設置目的や利用形態が異なることから対象としない。
- 特別な利用を目的として製造もしくは改造された遊具(例:視覚障害者用のセンサー付き遊具や車椅子での利用のためのラダーなど)については、設置目的に応じて個別に安全確保を行うべき遊具であり対象としない。なお、健常者と身体障害者が共用できる遊具の安全確保については、原則として本指針による。
- 遊具は、子どもの身体モジュールや発育発達段階に応じて配慮すべき事項が異なるため、本指針の対象となる遊具の利用者は、幼児から小学生(おおむね3歳から12歳)を基準とし、身体的能力などが十分でない幼児(おおむね3歳から小学校就学前の者)については、保護者が同伴していることを前提とする。また、3歳未満の乳幼児にあっては、保護者による安全確保が必要であり、遊具を利用する場合には、常時保護者等とともに利用することを前提とする。
■参考資料 (利用年齢に関する事項)
| E N | CPSC |
| (欧州規格)・明確な年齢は示されてはいない。・0~3 歳の子どもに保護者が必要であることを認識して草案された。 | (消費者製品安全委員会)・このハンドブックの推奨は、典型的な利用者である2~12歳までの年齢層を想定したものである。・学齢前(2~5 歳まで). と学齢期(5~12歳まで)に区分。 |
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1.子どもの遊びにおける危険性と事故
1-1 子どもの遊び
(1)子どもと遊びの重要性
子どもは、遊びを通して自らの限界に挑戦し、身体的、精神的、社会的な面などが成長するものであり、また、集団の遊びの中での自分の役割を確認するなどのほか、遊びを通して、自らの創造性や主体性を向上させてゆくものと考えられる。このように、遊びは、すべての子どもの成長にとって必要不可欠なものである。
(解 説)
- 遊びは、子どもに対して楽しさを与えるだけではなく、運動能力を高め、知覚の発達や概念形成、言語の獲得を助け、社会性や創造力などを養う機会を提供することによって、子どもの身体的、精神的、社会的発達などを促すものである。
- 遊びは、子どもの心身の発育発達段階に応じて、自らの限界に挑戦するものであり、子どもは、その挑戦を通して危険に関する予知能力や事故の回避能力など安全に関する身体能力などを高めることができる。子どもの成長において、遊びは重要な役割を果たしている。
- 子どもは、遊び場での遊びを通して、屋内での一人遊びでは得られない他者や自然との関わり合い、天候や季節変化の実感などの多様な直接体験を得ることができる。
- 特に、都市公園の遊び場には幅広く利用者が集まるため、世代間や地域社会との関わり、集団での遊びを通して社会的ルールや自分が果たすべき役割、責任などの存在に気付き、他者とのコミュニケーションを円滑に図る能力を身につけることが期待できる。
- これらの多様な直接体験によって、子どもは視野を広げ、感受性や道徳観、正義感などを育み、より一層心を豊かにしながら成長していくものと考えられる。
(2)子どもの遊びの特徴
子どもが遊びを通して冒険や挑戦をすることは自然な行為であり、子どもは予期しない遊びをすることがある。
また、子どもは、ある程度の危険性を内在している遊びに惹かれ、こうした遊びに挑戦することにより自己の心身の能力を高めてゆくものであり、子どもの発育発達段階によって、遊びに対するニーズや求める冒険、危険に関する予知能力や事故の回避能力に違いがみられる。
(解 説)
- 冒険や挑戦は、子どもの遊びにおける自然な行動パターンの一つであり、子どもは、従来の遊び方とは異なった遊びを求め、面白味に欠けるものには興味を失い、より面白い遊びを求めて大人の想像を超える応用的な遊び方をすることがある。
- 子どもは、発育発達段階によって身体の大きさや体力だけでなく、危険に関する予知能力や事故の回避能力などの安全に関する能力が大きく異なる。このため、発育発達段階に応じた安全に関する配慮を行う必要がある。
(3)子どもの遊びと遊具
遊具は、冒険や挑戦、社会的な遊びの機会を提供し、子どもの遊びを促進させる。子どもが冒険や挑戦のできる遊具は、子どもにとって魅力的であるばかりかその成長に役立つものでもある。
また、子どもは、さまざまな遊び方を思いつくものであり、遊具を本来の目的とは異なる遊びに用いることもある。
(解 説)
- 子どもが冒険や挑戦のできる遊具は、魅力的であるばかりか、その成長に役立つものでもあることから、遊具の計画においても冒険や挑戦ができるよう配慮する必要がある。
- 子どもの創造性、主体性を大切にし、子どもが自らの工夫で遊びを生み出すことができるものである必要があり、遊び方についても一定の幅を想定する必要がある。
- 子どもの遊具利用の特徴
- 子どもは、さまざまな遊び方を思いつくため、実際の使われ方などを参考に一定の幅を想定する必要がある。
■参考(遊具のさまざまな遊び方の例)
・すべり台を複数人数で滑る
・すべり台を腹這いになり頭から滑る
・ぶらんこで立ち漕ぎをする
- 子どもにとって、遊具を本来の目的とは異なる遊びに用いることは、刺激的でチャレンジ性の高い遊びになるが、その反面、事故につながるおそれもある。
■参考(本来の目的とは異なる利用方法の例)
・すべり台の滑降面を駆け上がる
・ラダーの握り棒の上を歩く
・事故防止のために設置した柵で鉄棒遊びをする
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都市公園における遊具の安全確保に関する指針
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都市公園における遊具の安全確保に関する指針 No.3
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